この記事によると、法務省が発表した支援活動の一種として「修復的司法(加害者との対話)」が含まれていたそうです。
ここでは、被害者は、加害者との対話を望んでいるか?と言うテーマで書かれていますが、私が労働相談で実体験したことと重なります。
ハラスメント と言われる行為の「被害者」は、「加害者」との対話を望んでいると言う自覚がないケースが多いですが、結果的には対話を阻害する「就業規則に照らして、懲戒処分を加害者に課す」と言うことが行われると、両者の対話がなくなり、結果的に被害者と言われる人の不満につながり、病んでいってしまうと言うケースを見てきました。
なので、加害者と被害者が対話をしない限りは、被害者の心の満足にはつながらないということが、私が実感していることで、ここに書かれていることにもつながると思っています。
そういう意味でも、私が今取り組んでいる、修復的アプローチを企業経営と人事部に導入すると言う事は、時代に沿ったものなのかなと思いました。